貸倒引当金制度の見直しで激変緩和措置~3年間は繰入限度額を4分の1ずつ減少して現行制度を存置
来年度の法人税法の改正では、貸倒引当金制度の見直しが予定されているが、改正法案の附則には、激変緩和のための経過措置が盛り込まれている。
具体的には、改正法施行日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度(経過措置事業年度)において、現行制度の繰入限度額を4分の1ずつ逓減するよう読替規定を置いた上で、旧法の規定を存置(附則22①)。経過措置事業年度に新法の規定を適用する場合には、旧法の規定を適用しないとして新旧規定のいずれかを適用することとしているが、その際、個別評価金銭債権については債権ごとの選択を認めている(同②)。
その結果、新法の適用によってリース債権その他金融取引に関する債権以外の債権については制度が廃止されることになる法人(法法(案)52①三、⑨)についても、急激に損金算入額が減少することのないような選択が可能となっている。
2011年02月21日 税務通信
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