スマートフォン向け「アプリ」販売に係る税務手続き~米国税制上の手続きに不備があると日米で二重課税も
高機能携帯端末の一つであるスマートフォンの普及に伴い、いわゆるアプリ(アプリケーションの略称)の販売が拡大している。これを受け、IT業界でもアプリ開発が活況を呈しているが、意外にも、その大半は大企業ではなく、中小企業や個人事業主(学生や主婦も含む)などが占めているようだ。
ところで、現在の実務上では、アプリの売上は米国での売上となるため、米国税制上の一定の手続を行わないと米国・日本の双方において課税されることもある模様だが、中小規模のアプリ開発者を関与先とする税理士の場合、米国税制上の手続きに不慣れなことなどもあり、この点に係る実務上の扱いや手続きについて戸惑うことも多いようだ。
2011年02月21日 税務通信
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