社会医療法人の行う「治験」は原則非収益事業 研究所等で実施される場合は収益事業に該当も
医療法の改正により様々な形態の医療法人を設立できるようになったが、その一つに、救急医療や僻地医療など、公益性の高い医療業務を担う「社会医療法人」がある。
法人税法の上でも、その公益性の高さに鑑み、社会医療法人が行う医療保健業は非収益事業とされるが、実務家の中には、「治験」に係る収入についても、非収益事業とされるのか、それとも収益事業とされる「請負業」などに含まれるのか疑問を持つ向きもある。
この点、厚生労働省によると、病院で行われる治験は、医療法上の本来業務に該当するため「社会医療法人が行う医療保健業」に当たり、非収益事業となるが、例えば研究所等で行われる治験が、医療法上の附帯業務等に該当する場合には、収益事業となるとのことだ。
2011年07月25日 税務通信
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