検事長指揮第1号事件、脱税で有罪判決 東京地裁
法人税約5400万円を免れたとして法人税法違反(脱税)の罪に問われた広告代理業「tsumiki promotion」(東京・渋谷)社長の佐藤裕隆被告(36)らの判決公判が15日、東京地裁であり、鹿野伸二裁判官は佐藤社長ら2被告に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を、法人としての同社に罰金1400万円(求刑罰金1600万円)をそれぞれ言い渡した。
鹿野裁判官は「実体のない会社を設立して架空請求書を作成するなど手段は悪質だが、反省の態度を示している」と指摘した。
事件は検察改革の一環として、特捜部が容疑者を逮捕した事件について高検検事長が起訴、不起訴を判断する「検事長捜査指揮事件」の第1号。判決によると、佐藤社長らは2008年4月期までの2年間に、架空経費を計上するなどの手口で法人税約5400万円を脱税した。
2011年07月15日 日本経済新聞
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