震災直後に緊急避難的に一時帰国した外国人従業員に支給する帰国費用は給与に当たらず
日本で働く外国人やその家族が、震災による原発事故の発生を契機に一時帰国した例は少なくない。そうした際、日本の雇用先が帰国費用を負担することもあるようだが、帰国が休暇ではなく震災に際しての緊急避難的な意味を持つ業務命令等である場合にはどうなるのか。
本誌が確認したところ、支給した運賃等が合理的な経路・交通手段によるものである限り、給与としての源泉徴収が必要ないことがわかった。
税務通信No.3171では、こうした震災における外国人従業員の帰国費用について紹介しているので、ぜひご覧いただきたい。
2011年07月11日 税務通信
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