被災者の「財形貯蓄の目的外払出し」は利子 非課税に・特例法施行前の払出しには還付も
被災地では、避難生活が長引き、当面の生活資金や再建資金が手当てできない被災者が増えてきており、義援金の配布の遅れ等が問題視され始めている。
やむなく貯蓄を取り崩すこともあるだろうが、本来目的外の払出しは遡及課税となる「財形年金・住宅貯蓄」の利子等も震災特例法によって非課税が認められている。
財形の利用者が直接の被災者でなくとも、事業所等の被災で給与が支払われなくなったような場合には適用があるので、関係者は手続き等を助言・周知いただきたい。
2011年06月06日 税務通信
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