清算人に就任する役員等に対する退職金の打切支給は退職給与として法人の損金に
22年度税制改正の清算所得課税廃止によって、法人の所得の計算上、損金算入できる費用が改めてクローズアップされている。
例えば、解散前の役員がそのまま清算人に就任することがあるが、その際、解散前の勤続期間に応じて、退職金が打切り支給されることもあるようだ。
退職に基因した支給といえるかどうか疑義が生じるところだが、所得税では退職所得として取り扱っており、法人税でも明文の取扱いはないものもの、役員退職給与として損金に算入して問題ないようだ。
2011年06月06日 税務通信
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