青森と茨城で国税の申告期限を設定 国税庁
国税庁は東日本大震災の被災地を対象に延長していた国税の申告・納付期限について、青森、茨城両県では7月29日とする。納税者の被災状況によってさらに延長を認めるほか、還付の手続きは期限後も受け付ける。同庁は震災後に青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県で申告・納税期限を延長。岩手、宮城、福島の3県は期限を設けていない。
2011年06月03日 日本経済新聞
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