更正の予知で審判所が裁決 調査当日に修正の意思表明
国税通則法では「更正の予知」として当局の更正を察知せずに修正申告した納税者には、例外的に過少申告加算税といった罰則を免除する規定がある(65条5)が、どの段階で「予知」と判断されるのか。「調査当日に修正申告をする意思を表明した納税者」の是非が問われた審査請求事件があった。
2011年05月25日 日経MJ
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