震災特例法の第一弾で個人の寄附金税制の特例を措置 東日本大震災関連の共同募金会や認定NPO法人に対する寄附を優遇
震災特例法の第一弾が施行され、所得税法の特例で、東日本大震災の救援活動を行うNPO法人の活動を支援するため、認定NPO法人が、大震災に関連して、被災者の救援活動等のため募集する寄附について、優遇措置が図られている。
この優遇措置は、平成23年3月11日から25年12月31日までに寄附金を支出した場合の特例で、所得控除と税額控除の選択制となっている。
また、法人については、震災特例法で特に規定は設けられていないが、東日本大震災に関連して、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金、被災者支援活動を行う認定NPO法人が募集する国税局長の確認を受けた寄附金が指定寄附金に指定され、それらの全額が損金算入の対象とされている。
2011年05月23日 税務通信
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