法人税額の繰戻し還付と法人住民税・法人事業税 告示指定された地域に営業所等がある場合は分割基準にも留意
震災特例法の制定で、法人税には震災損失の繰戻し還付の特例が設けられたが、法人住民税・法人事業税においては,従来どおり、繰戻し還付ではなく繰越控除によることが、震災に対応する今回の地方税法令の改正で示された。
法人税の繰戻し還付のような震災特例は、法人住民税・法人事業税には設けられていないが、総務省の通知で、天災等で減免が必要と認められる場合には、条例の定めにより法人住民税・事業税を減免できるとされている点が周知された。
なお、分割基準の適用法人で被災した営業所等がある場合、事務所の廃止、勤務地の異動など、状況に応じて従業者数や事務所等の計算に影響があることも考えられるので留意しておきたい。
2011年05月23日 税務通信
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