被災自動車に係る税制措置 買換車両については国税の重量税免除のほか取得税や自動車税の非課税も
4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」や「地方税法の一部を改正する法律」が施行された。
震災特例では、生活や仕事に必要不可欠な足である自動車の被災という事態に鑑み、阪神・淡路大震災時には対応がなかった自動車関連税制についても法律対応が行われている。
国税で被災自動車に係る納付済み自動車重量税について還付が行われるほか、買換車両については免税が、また、地方税では代替自動車の自動車取得税や自動車税等の非課税制度が創設されている。
2011年05月16日 税務通信
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