震災で不明の個人事業主、家族に共済金支給 中小企業庁
中小企業庁は、東日本大震災で行方不明になっている個人事業主らが積み立てていた共済金について、家族への一部支給を始める。本来は加入者が死亡しなければ、共済金を支給できない。行方不明者の共済金を支払うには、家庭裁判所の死亡認定が必要だった。災害の発生から支給までに1年以上かかるため、特例措置で被災者の家族の生活を支援する。
2011年05月13日 日本経済新聞
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