登記証明手数料を10年免除 被災者所有の土地建物や船舶
政府は16日から東日本大震災の被災者が所有、賃借する土地、建物、重さ20トン以上の船舶の登記事項証明書について、交付手数料(1通700円)を2021年3月末まで免除する。不動産所有権の境界、位置を示す地図の写し手数料(1通500円)も同じ期間、免除する。10日の閣議で政令を決定した。
また、新たに取得した土地や建物、船舶の登記事項証明書は所有者となってから1年間、交付手数料(1通700円)を免除する。
2011年05月10日 日本経済新聞
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