減価償却制度の改正で250%定率法を適用している既存資産に200%定率法を適用した場合の経過措置の計算方法が判明
来年度改正では、平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の償却方法について、現行のいわゆる250%定率法が200%定率法に改められる。企業の中には、改正前から事業供用している資産も含めて200%定率法を適用して償却率等を統一したいというニーズもあるようだ。
しかし、その場合、250%定率法適用資産については、当初の耐用年数で償却が完了しないこととなってしまうこともあるため、24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を行うことを要件として、「当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置」が手当てされる予定だ。
この経過措置に係る減価償却の方法については、切替えのタイミングで残存簿価を取得価額、残存期間を耐用年数として200%定率法で計算する方法が検討されている。
2011年02月14日 税務通信

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