平成23年度改正 貸倒引当金制度が存置される法人であっても引当金の対象となる金銭債権が限定される場合が
来年度の法人税の改正では、(1)資本金1億円以上の中小法人等、(2)銀行、保険会社その他これらに準ずる法人、(3)リース債権その他金融取引に関する債権を有する法人を除き、貸倒引当金制度が段階的に廃止される予定となっている。
また、制度が存置される法人のうち、(3)に関しては、リース取引や金融取引を専業とする法人とは限らないため、個別評価及び一括評価金銭債権に含める金銭債権が制限されることになりそうだ。法人税法52条の新旧対照表とともに概要をお伝えする。
なお、現時点では、改正法案に記載されていない適用法人の詳細、適用範囲に含まれる金銭債権の詳細は未定。今後、政令又は省令で規定される。
2011年02月14日 税務通信
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