税制特例法が成立 所得税減免などで被災者支援
東日本大震災の被災者や被災企業を支援する税制特例法が27日午前の参院本会議で、全会一致により可決、成立した。住宅などの被害を受けた個人が、所得税の減免を前倒しで受けられるようにするほか、被災企業に法人税を払い戻す措置を盛り込んでおり、早期の復旧・復興を後押しする。
税制特例法は政府・民主党が大震災の復旧・復興のために検討している特別立法の第1弾。政府は大震災の復旧費約4兆円を計上した2011年度第1次補正予算案とともに、残りの法案についても成立を急ぐ。
税制特例法では個人向け支援策として、本来は実際に住んでいる場合に限って適用される住宅ローン減税を、大震災の影響で住めなくなった住宅にも適用する。市町村長の指定を受けた区域では、土地、家屋の固定資産税や都市計画税も免税する。
企業向けでは過去に納めた法人税額から、大震災による損失額を2年前までさかのぼって還付する。津波被害を受けて廃車になる自動車については、車検の残り期間に応じて重量税を還付する措置も導入した。
ガソリン価格の高騰が続いた場合、揮発油税などを大幅に減税する「トリガー税制」は凍結する。
同税制の凍結については、民主党の小沢一郎元代表に近い議員らが反発、22日の衆院本会議で欠席や退席が相次いだ。27日の参院本会議でも小沢氏に近い広野允士、安井美沙子両議員が棄権した。
2011年04月27日 日本経済新聞
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