小規模宅地等の特例 構造上区分された2世帯住宅への適用に注意
平成22年度税制改正により小規模宅地等の特例については、1棟の建物の敷地である宅地等のうちに特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、それぞれの利用区分に応じて按分した減額割合を適用する見直しがあったが、被相続人の居住用家屋に居住していた者の範囲に関する取扱いの変更はなかった。
この取扱いは共同住宅である二世帯住宅の同居親族の範囲に関連するだけに、二世帯住宅については税務通信本誌で取上げてきたとおり、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用ができるか否かにより相続税の課税価格が大きく異なってくる。
特に構造上の区分(独立部分)がある二世帯住宅の場合は、被相続人の居住部分と別の独立部分に暮らす親族が「同居親族」としての要件を満たし申告したときは「同居親族」と認められるが、被相続人の居住部分に配偶者等がいた場合は、そもそも別の独立部分の親族は「同居親族」に当たらないので、課税価格の計算ミスをしないように気をつけたい。
2011年04月25日 税務通信
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