“つなぎ法案”国税・地方税とも成立・4月1日施行~所得税法等の一部改正案は衆院で継続審議、法案動向は不透明
自民党・公明党の提出した「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」と「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が3月31日に成立、4月1日から施行された。
これで、内閣提出の所得税法等の一部改正法案、地方税法等の一部改正法案の年度内不成立による特例措置の期限切れといった事態は回避されることになった。
改正法案で2年延長するなどとしていた特例は、これらのつなぎ法案で3ヶ月間延長され、自動的に廃止となる予定だった特例も6月30日まで適用期限が延びることになる。
2011年04月04日 税務通信
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