被災企業の3月期決算書、提出期限3カ月延長 金融庁が特例
金融庁は31日、東日本大震災で被災した企業や金融機関を対象とした特例措置を発表した。有価証券報告書の提出期限を3カ月間延長するほか、被災した融資先に対する債権や担保について震災前までに把握している情報での自己査定を容認することが柱。経営データの把握が難しいため、弾力的な対応を認める。
3月期決算の企業は本来なら6月末までに有価証券報告書を提出する必要がある。だが本社が被災したり、支店や工場などの施設が津波に流されたりして決算作業が困難な企業も多い。このため同報告書の提出期限を3カ月間延ばし、9月末までに提出すれば済むように政令を改正する。
直接的な被災企業だけでなく、重要な取引先が被害を受けるなど、間接的な被災企業も対象とする。金融庁によると、報告書の提出が遅れそうな企業は現時点で30社以上あるという。
被災融資先への貸出金や担保の評価についても弾力運用を認める。震災前までに把握している情報に基づく自己査定を認めるうえ、計画停電や原材料の調達難などから、経営が悪化している融資先についても悪化が「一過性」のものと判断できれば債務者区分を引き下げなくていいことを明確にした。
2011年04月01日 日本経済新聞
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