【FXのテクと裏技】セミナー代など計上して節税 20万以上稼いだら確定申告を
今年も確定申告の時期が近づいてきた。昨年FXで20万円以上稼いだ投資家は、漏れなく確定申告の対象となる。取引先が、「くりっく365」や「大証FX」といった取引所取引なのか、それともそれ以外の店頭取引なのかで課税方法や税額は異なるため、まずは自分の取引先がどこかを把握すること。
前者の取引所取引の場合は、申告分離課税が適用され、利益に対して一律20%が課税される。
一方、店頭取引の場合は、雑所得として扱われたうえで総合課税が適用され、他の所得と合算して税率が計算される。税率は、所得税と住民税を合わせて15%~50%だ。
昨年1年間の利益は、すでに取引会社から税務署側へ支払調書が提出されているため、申告を怠ると追徴課税や、場合によっては脱税ということにもなりかねないので要注意だ。
ただし、脱税は困るが、FX投資家としては、認められた節税方法を徹底的に活用し、できる限り納めるべき税金を少なくしたいもの。
たとえば、FXの申告の際に認められる必要経費は、以下のようなものが考えられる。
売買手数料、振込み手数料、FXに関するセミナー代や通信費、雑誌や新聞代、パソコンの購入費用の一部など。これらを計上し、申告することで可能な限り節税を図りたいものだ。
また、取引所取引の場合は、日経225先物取引や金融商品先物取引などと損益通算が可能。さらに損失が出ていれば、翌年以降最長3年間に渡って繰越控除が可能なので、損をしている場合でも必ず確定申告をしておきたい。
確定申告の方法は、(1)住所地等の所轄の税務署に直接持参(2)住所地等の所轄の税務署に郵送(3)ネット上で申告可能な「e-Tax」(電子申告)を使う、などの方法がる。
なお、「e-Tax」の場合は、事前に電子証明書の取得や、専用のカードリーダー(3000円前後)を購入する必要があるが、5000円の税額控除を受けることができるというメリットがあるので、チャレンジしてみる価値はありそうだ。
なお、FXの確定申告については、FX会社をはじめ、国税庁のホームページなどで再確認してほしい。
2011年02月10日 ZAKZAK
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