コロナで20%超の地価下落、大阪・心斎橋筋や道頓堀の路線価を一部引き下げ
国税庁は26日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価について、新型コロナウイルスの影響で20%を超える大幅な地価下落が確認されたとして、大阪市中央区の一部で引き下げると発表した。大規模災害を除き、路線価が補正されるのは初めて。東京都や名古屋市などでは20%未満の下落にとどまり、補正は見送られた。
路線価は、全国の主要道路に面した1平方メートルあたりの土地評価額で、毎年1月1日時点の調査をもとに、7月に公表される。
国税庁が昨年9月末時点で全国の地価を調べたところ、同1月と比べて、大阪市中央区の「心斎橋筋2」「宗右衛門町」「道頓堀1」の3地点で、それぞれ23%の下落が確認された。コロナ禍で訪日外国人観光客が激減し、土地需要が減退した影響とみられる。
路線価は地価の8割程度が目安のため、地価の下落が20%を超えると路線価の方が高くなり、算出される税も高くなってしまう。このため、路線価を引き下げ、税額の適正化を図る必要があると判断した。3地点では補正率「0・96」を掛けて価格を算出する。
今回の調査ではこのほか、大阪市中央区の9地点(17~19%)と名古屋市の「中区錦3」(16%)の計10地点で下落率が15%を超えた。東京都内で最も下落幅が大きかったのは「台東区浅草1」の12%だった。
国税庁は今後、昨年10~12月の地価についても調査を行い、同様に大幅な下落が確認されれば、路線価の引き下げを検討する。
出典:読売新聞社
2021年01月26日
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