預託法改正に「おおむね評価できる」との声
○はじめに
消費者庁は、3月4日に公表した「特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」について、4月2日までに同庁に寄せられた一般からの意見を公表した。
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」は、平成22年3月に閣議決定された消費者基本計画に基づいて改正を行うもので、預託取引については、株式会社安愚楽牧場の問題などを受け、消費者を保護する措置を講じる仕組みづくりが急務とされている。
○改正で財務内容を透明化
同案によると、預託等取引を契約する際、事業者には、「商品の保管場所又は施設利用権に係る施設の所在地」を記載した書面を交付することが求められることとなる見込み。
また、特定商品及び施設利用権の保有状況については、月ごとに表にまとめることが求められることとなる。
具体的には、
ア 契約数と保有数
イ 保有数の所有区分ごとの内訳(預託者所有分及び預託等取引業者所有分)
ウ 事業拠点の名称及び所在地並びに拠点数
エ 事業拠点ごとの保有数及び当該保有数の所有区分ごとの内訳
(預託者所有分及び預託等取引業者所有分)
オ 預託者数
カ 時価及びその算定方法
となっている。
さらに、預託者から得た資金の運用状況を明確化する目的で、貸借対照表に「預託等事業固有の関連項目」を新しく設けるとともに、会計年度ごとの残高の変動、中間的な返済予定額等を開示することが求められることとなる。
財務の安全性を分析する指標については、
ア 流動比率(=流動資産額/流動負債額)
イ 負債比率(=負債額合計/純資産額)
ウ 当座比率(=当座資産額/流動負債額)
エ 自己資本比率(=自己資本/(負債額合計+純資産額))
のそれぞれの数値を記載することとなる。
これらの案について、一般から同庁に寄せられた意見によると、おおむね「評価する」といった内容が目立つ一方、事業者とっては非常に負担が大きいことから反対する意見もみられた。また、規制の対象となる商品についても、追加を求める声も上がっている。
○預託商法、二次被害も
独立行政法人国民生活センターによると、預託等取引契約については、いわゆる「和牛預託商法」などにおいて、経営破たんした事業者と契約を結んでいた被害者に対して、「被害金を全額取り戻す」などといった内容で、被害金の一部を救済費用として支払うよう求めるといった、詐欺行為とみられる事例が、数年前から報告されているという。
○参考リンク
預託法改正関連(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/trade/index_2.html#m02
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130304separate_1.pdf
独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen111.html
2013年06月01日
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