特定商取引法改正で消費者庁が概要発表
○はじめに
特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正、施行されるのを前に、
消費者庁は平成25年2月20日、その概要についての説明を行った。
特定商取引法は、昭和51年に制定され、当初は訪問販売、通信販売、
連鎖販売取引に適用される法律であったが、インターネットをはじめとする
新たな技術を導入した販売方法の登場や消費者ニーズの移り変わりなど
に対応する形で、これまでに何度も改正されている。
いずれも、消費者の自宅が取引場所となることが多いため、特殊な状況
であることから消費者の心理的負担が大きく、
冷静に判断できなかったために望んでいない契約を結んでしまうこと
に対するケアが必要であるということが前提となっている。
今回(平成24年8月22日公布 未施行)の改正では、対象となる
取引として新たに「訪問購入」が追加された。
追加されることとなった経緯としては、貴金属の訪問購入を中心とした
契約トラブルが急増しており、消費者から消費生活センターに寄せられる
相談件数も増えていることが原因とされているという。
改正により、訪問購入業者はいわゆる「飛び込み勧誘」が原則として禁止
となるほか、消費者に対しては勧誘を受ける意思があることを確認すること
が義務づけられる。
また、一度契約を断った消費者に対して、再度勧誘する行為も禁止となる
ほか、消費者から訪問の依頼があった場合でも、深夜に訪問するなどの
迷惑をおぼえる勧誘や、認知症の高齢者など、消費者の判断能力が不足
していることに乗じた売買契約の締結も規制されることとなる。
○訪問購入とは
訪問購入の定義については、同法58条の4に明記されている。
第五十八条の四
この章及び第五十八条の二十四第一項において
「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)
が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約
を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがない
と認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に
流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、
政令で定めるものを除く。
以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。
○訪問購入で対象外となる物品
一般的には、消費者が物品の売主となり、取引業者から現金を受け取る
取引であって、訪問購入によって取引される全ての物品がその対象となるが、
当該売買契約の相手方(消費者)の利益を損なうおそれがないと
認められる物品や、規定を受けることとされた場合に流通が著しく
害されるおそれがあると認められる物品については、除外される
こととなっている。
詳しくは、「政令 第16条の2」で明記されているが、
自動車(二輪を除く)、家具、書籍、DVD、有価証券などが除外対象と
される。
自動車については、登録制度があるため、消費者がクーリングオフした際
の所有権が陸運局の登録簿と合致しなくなるなどの影響があること
書籍やDVDについては、訪問購入に関するトラブルの報告が少ないこと
から、除外されることとなった。
なお、消費者庁では、特定商取引法改正の詳細について、ホームページ
で情報を公開するとともに、ガイドラインを策定するなどして、関係各位
に対する注意喚起を行っている。
参考サイト
http://www.caa.go.jp/trade/index.html
2013年02月21日
最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。