無料視力検査装いメガネ押売り
経済産業省関東経済産業局は、メガネ等の訪問販売業者である
株式会社アイアイに対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、
平成24年11月23日から平成25年2月22日までの3か月間、
訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込の受付及び契約締結)を
停止するよう命じた。
同社は、視力測定機器等を搭載した視力測定車(ワンボックスカー)で
消費者宅等を訪問し、当該車両内で視力測定を行った後、
メガネ等の訪問販売を行っていたという。
その際、、その勧誘に先立って、商品の売買契約の締結について
勧誘することが目的である旨を明らかにしていなかった。
この行為は、勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)に該当する。
なかには、消費者が「必要ない」と断ったにも関わらず、
視力検査をするようしつこく勧めたり、視力測定車の中で男性の販売員
二人から商品を購入するよう勧誘を受け、断る勇気がなく
契約してしまった女性の消費者もいたという。
同社はこのほか、徳島県においても業務停止命令3ヶ月を命じられている。
参考リンク
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/121122kouhyou_1.pdf
2012年11月26日
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