太陽光システム、「儲かる」と不当表示
消費者庁は、三光ホーム株式会社に対し、同社の太陽光発電システムの
チラシ等で景品表示法に違反する表示があったとして、同法に基づく
措置命令を行った。
発表によると、同社は、新聞の折り込みチラシやホームページにおいて、
同社販売の4.8キロワット型太陽光発電システムを設置することにより、
「毎月25,631円の利益」などと記載していたが、消費者庁が
調査したところによると、実際にはそれを大きく下回るもので
あったという。
また、同社は、2.92キロワット型の同システム関して、
「36ヶ月間で初期投資費用である98万円を回収することができる」旨を
表示していたが、実際には、回収までに120ヶ月かかるものであったという。
消費者庁では同社に対し、対象商品の取引条件について、
実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に
誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を、
一般消費者へ周知徹底すること、 再発防止策を講じて、これを役員及び
従業員に周知徹底することなどを命令した。
参考リンク
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121030premiums_2.pdf
2012年10月30日
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