冷却ベルト、二社で効果不当表示
消費者庁は、ドラッグストアなどで市販されている
「首用冷却ベルト」について、製造メーカー二社に対し、
景品表示法に違反する表示があったと発表した。
違反する表示が見つかった、桐灰化学株式会社の
「熱中対策 首もと氷ベルト」では、「気温が31℃を越えたら
暑さに厳重注意!!真夏日には熱中対策 首もと氷ベルト」及び
「屋内の家事に スポーツ・レジャーに」と記載した上で、
「カチコチに凍って、冷たさ長持ち 約120分冷却
※使用状況により変わることがあります」と記載していたが、
実際には、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合、
本製品の効果の持続時間は120分を相当程度下回るものだったという。
この表示は、本製品の内容について、一般消費者に対し、
実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、
景品表示法に違反すると指摘された。
また、株式会社白元の「熱中ガードアイスノン氷結ベルト」
についても、同様の表示がみられたという。
二社では、消費者に対して謝罪するとともに、
「今後は再発を防ぐため、より一層管理体制の強化を行い
適正な表示記載に万全を期す」とコメントしている。
参考リンク
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20120925_1.html
2012年09月26日
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