ジェムケリーに業務停止命令
消費者庁は、宝石、貴金属などの訪問販売を行っている
株式会社ジェムケリーに対して、特定商取引法第8条第1項の規定に
基づき、平成24年9月19日から平成25年3月18日までの6か月間、
訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を
停止するよう命じた。
同社は、抽選によりプレゼントが当たるキャンペーン等を実施して
消費者を募り、応募してきた消費者に電話をかけ、
抽選によるプレゼントとは別の応募者全員への無料プレゼントの
受け渡しのために、店舗又は展示会に来てほしいと
勧誘目的を告げずに誘い出した上で、執拗な勧誘を行い、
宝石、貴金属及などの訪問販売を行っていたという。
「お店まで無料のプレゼントを取りに来て。」と、消費者を店舗や展示会に
誘引しながら、売買を勧誘する目的であることを告げておらず、
「勧誘目的不明示」に当たるほか、消費者が断ってもなおも
勧誘を続ける「再勧誘」などの違反行為が認定された。
参考リンク
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120918kouhyou_1.pdf
2012年09月18日
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