ドクターシーラボ、美容機器で不当表示
消費者庁は、化粧品・美容機器販売の株式会社ドクターシーラボに対し、
景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。
同社では、会報誌において、美容機器「DRソニック L・I」について
「アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的」、
「排気ガスやメイク汚れなど、プラスの電気を帯びた汚れを
マイナスイオンの力でしっかり吸着」などと記載し、
同製品を使用することで、細胞の活性化、脂肪分解効果、
殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果が
得られると認識される表示をしていたという。
消費者庁では、ドクターシーラボに対し、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ドクターシーラボから
資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
本件について、消費者庁は、
「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると
示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、
一般消費者へ周知徹底すること」、
「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」、
「今後、同様の表示を行わないこと」とする措置命令を行った。
参考リンク
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120831premiums_1.pdf
2012年09月03日
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