中小企業庁、被災企業の資金繰りなどを支援
経済産業省 中小企業庁は3月13日、東北地方太平洋沖地震の発生に伴う被災者対策として、全国の中小企業への緊急特別措置を発表した。
市町村長などから罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会が別枠で保証(100%保証で、保証限度額は無担保8000万円、普通2億円)するほか、「小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度」について、既往貸付金の償還期間を7年以内から9年以内に延長する。
また、全国の事業協同組合などにおける災害復旧事業の補助支援を行う。例えば、都道府県が事業費の4分の3を補助する場合、国はその経費の3分の2を補助する。
そのほか、同省は3月11日に、全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部および経済産業局に特別相談窓口を設置することなどを発表している。
2011年03月14日 ITメディア
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