グリーンハウス、LEDランプを誇大広告
株式会社グリーンハウスは、同社が販売している電球形LEDランプ
について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成24年6月14日付け)
に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、
新聞広告などで公示を行った。
同社では、平成22年7月から平成23年10月までの間、
一般照明用電球形LEDランプ「GH-LB602N」及び「GH-LB602L」の
商品パッケージの前面及び右側面において、
「一般電球形60W相当の明るさ」と、その下に小さく
「直下照度による(弊社測定値)」と、また、
商品パッケージの左側面において、「一般電球形60W相当の明るさ
従来の60W電球置き換えに最適」などと表示していたが、
実際には、日本工業規格に定められた一般照明用白熱電球の
60W形の全光束810ルーメンを大きく下回っており、
用途によっては白熱電球の60W形と同等の明るさを得ることが
できないものであったという。
同社では、当該製品の表示について、実際のものよりも著しく
優良であると示すものであったことを謝罪するとともに、
「後は再発防止のため、社内体制を一層強化してゆく」とコメントしている。
参考リンク
http://www.green-house.co.jp/
2012年07月11日
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