催眠商法の健康食品会社に業務停止命令
茨城県は、消費者(主に高齢者)宅を訪問するなどして
「今度店を出すことになりました。すぐ近くでお店の説明をするので
行きましょう」「お花をあげます」などと言って民家の一室に連れ込み、
無料で日用品を配るなどして室内の雰囲気を盛り上げた後、
高額な健康食品を販売していた訪問販売業者に対し、
特定商取引法に基づき、平成24年6月28日、業務の一部
(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を3カ月間停止するよう命じた。
業務停止命令を受けたのは、ヨカケンこと青木永雄(福岡県福岡市)。
同社は、『ストーンマジック』と称するネックレス、ブレスレット、
首巻き、腹巻きの四点セットを22万円で販売するなどしていた。
茨城県内から寄せられた、同社に関する相談件数は13件
(平成23年12月から平成24年4月)で、
契約当事者の平均年齢は79.5歳、最高年齢は88歳だった。
特定商取引法の「販売目的等不明示(法第3条)」、
「不実告知(法第6条第1項)」、「公衆の出入りしない場所での勧誘
(法第6条第4項)」違反に該当すると認定したもの。
参考リンク
http://www.pref.ibaraki.jp/news/2012_06/20120628_05/index.html
2012年07月05日
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