違法DL刑罰化に日弁連が反論
2012年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の
著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、
いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が
参議院本会議で可決成立したことを受け、日本弁護士連合会は、
「誠に遺憾である」として、会長名で声明を発表した。
同連合会は、2011年12月15日付けで、
「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」
を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を
阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、
直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明していた。
同連合会では、今後の課題として、各関係機関等に対して、
以下の点を求めている。
①国及び地方公共団体並びに音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、違法ダウンロード防止の重要性に対する理解を深めるためより効果的な方法による啓発等を進めること、特に、未成年者が違法ダウンロードの防止の重要性に対する理解を深められるよう教育の充実を図ること。
②音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から音楽映像を違法と知らずに録音録画することを防止するため、エルマークの使用及び周知徹底等により、容易に違法か否かを判別できるような措置を適切に講ずること。
③警察・検察に対して、捜査権の濫用が生じないよう慎重な運用を徹底すること、及び、インターネットを利用する行為の不当な制限につながらないように最大限配慮すること。
参考リンク
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120621.html
2012年06月26日
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