景品表示法、問題事例にステマを追加
消費者庁は、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部を改訂し、公表した。
改訂により、昨年から今年にかけて特に問題視されている、
「ステルスマーケティング(ステマ)」と呼ばれる
インターネットのクチコミサイトなどへのやらせ投稿
に関するとみられる記述が追加された。
改訂箇所は、以下のとおり。
「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に、
「○ 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、
口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・
サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを
多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、
もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する
好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、
提供する商品・サービスの品質その他の内容について、
あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように
表示させること。 」を追加。
また、今後検討事項として想定されるとして、以下の例を挙げている。
・いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、
高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得る
ビジネスモデル)における正確でない「無料」といった表示
・目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、
全体として消費者に誤解を与え得るような表示
・口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から
報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
・共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング
(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る
二重価格表示
・たとえばアフィリエイト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼る
サイトに対し、リンク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる
広告手法)のリンク元サイトによる不適切な広告表示など、
第三者による不適切な表示
・個人たる販売者による不適切な表示
参考リンク
http://www.caa.go.jp/index.html
2012年05月10日
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