経産省、突風被害の中小企業に復旧貸付実施
経済産業省は、茨城県、栃木県で5月6日に発生した突風、
竜巻で被害を受けた中小企業に対し、災害救助法の適用を踏まえ、
災害復旧貸付を行うと発表した。
これにより、両県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、
信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、
中小企業基盤整備機構関東本部及び関東経済産業局に
特別相談窓口が設置される。
貸付の対象者は、災害により被害を被った中小企業者で、
小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時
(4月末日及び10月末日)までに、12カ月以上の
掛金を納付している共済契約者。
被害については、被災区域内にある事業所又はその契約者事業の
主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他
これらに準じる損害を受けていること。
当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高
(共済契約者が会社等の役員であるときは、その会社等の売上高。)が
前年同月に比して減少することが見込まれることが条件となる。
同省では、「罹災証明等の書類が整っていれば、
原則、即日融資が可能」としている。
参考リンク
http://www.meti.go.jp/press/2012/05/20120508003/20120508003.pdf
2012年05月09日
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