インド産ひよこ豆に検査命令
厚生労働省は、インド産ひよこ豆、その加工品を輸入している
輸入者に対し、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令
(輸入届出ごとの全ロットについて検査の義務づけ)を実施したと発表した。
同命令は、検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産ひよこ豆から
有機リン系除草剤「グリホサート」を検出したことによるもの。
同省では、グリホサートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日
摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、
体重1kg当たり0.75mg/日で、体重60kgの人がグリホサートが
12ppm残留したひよこ豆を毎日3.75kg摂取し続けたとしても、
許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はないとしている。
ひよこ豆には2.0ppmの基準値が適用されているが、
大麦や大豆には20ppm、未成熟えんどうには3ppmの基準値が
設定されている。
平成23年度のインド産ひよこ豆の輸入実績は、約119トン。
平成24年度は、すでに約8トンが輸入されている。
参考リンク
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028o71.html
2012年04月25日
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