「ガンに効く」と健康食品を電話勧誘 業務停止命令
消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売業者である
株式会社まつや(本社:福岡県福岡市中央区)に対し、
特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、
平成24年4月21日から平成24年10月20日までの6か月間、
電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を
停止するよう命じたと発表した。
あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、
同社の販売する健康食品には、病気の治療、予防等の効果・
効能がある旨を説明していたが、それは虚偽であることを
購入者に通知することを指示した。
同社では、消費者宅に電話をかけ、ブタプラセンタを使用した
健康食品の電話勧誘販売を行っていたが、
勧誘に先立って勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらず、
「薬飲んでいますか。」、「健康には自信がありますか。」など、
消費者に病状や体調に関する質問を行い、それに対する消費者の
回答に乗じて健康に関心を向けさせてから勧誘を始めていた。
また、同社は、消費者が「他の健康食品も購入しているので必要ない。」
などとはっきりと購入を断っているにもかかわらず、
その電話で継続して、あるいは、再度電話をかけるなどして
勧誘を行っていた。
また、勧誘に際して、本件商品について、実際にはそのような効果・
効能がないにもかかわらず、消費者が訴える体の不調や
病気等の悩みに応じて、「ガンが良くなる。」「更年期にも効く」
「他の薬の副作用が消えてなくなる」「血の流れが良くなって
全身何もかも良いです。便秘にもいいです」などと、
本件商品を摂取すると病気の治療若しくは予防又は病状の改善が
できるかのように、商品の効能について不実のことを告げていたという。
参考リンク
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120420kouhyou_1.pdf
2012年04月23日
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