「一円も払わなくていい」と誘う美顔器業者に業務停止命令
東京都は、「一円も支払わなくていいから、化粧品の契約をして」などと
言って20歳代女性に高額な美顔器や化粧品の契約をさせていたとして、
化粧品・美顔器販売業の株式会社ジェントルマンに対し、
特定商取引に関する法律(「特定商取引法」)第8条に基づき、
業務の一部を停止(3か月)すべきことを命じたと発表した。
同社では、別会社のアルバイトに応募して数日働いた女性に対して、
アルバイト先従業員を装った当該事業者の営業員が
「化粧品に興味ある?」「美容手当を支払うよ」などと言いながら、
アルバイト先と別の事務所に連れていくといった手口で、
実際には消費者に商品代金の支払義務が当然生じるにもかかわらず、
「美顔器と化粧品の契約をしてもらえれば、無料でエステと脱毛を
受けられる」「商品代金は、一切支払わなくていい」
「一円も支払わなくていいから、化粧品の契約をして」
などと契約に係る支払義務が無いかのように告げ、契約させていた。
また、契約書の契約担当者氏名に、実在しない人物の氏名を記載していた
こともあったという。
同社は、平成20年設立の化粧品・美顔器の訪問販売業者。
平成21年7月~平成22年6月の売上高は、約1億1220万円。
参考リンク
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4j300.htm
2012年04月20日
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