地域団体商標「仙台いちご」が500件目に
特許庁は、全国の農産品、工芸品、温泉地などの地域ブランドの
保護・振興のため平成18年に導入した「地域団体商標」に、
宮城県内で生産されている「仙台いちご」が4月6日商標登録され、
登録件数が500件に達したと発表した。
特許庁では、これを記念して、「仙台いちご」の権利者である
全国農業協同組合連合会を招いて、商標登録証の授与式を行う。
「仙台いちご」は、宮城県で育成された品種で、
果実が大きいこととさわやかな甘さが特徴。
生産量は、4,357t(平成22年産)に達しており、
北海道、東北地方を中心に出荷されている。
東日本大震災による津波被害では、多くの農地とハウス施設が
壊滅したが、現在では復旧に向けた取組が進められているという。
地域団体商標制度は、地域ブランドを適切に保護することにより、
信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を
支援することを目的とする制度。
地域の事業協同組合や農業協同組合等が、「地名+商品(役務)名」
からなる商標をその地域との密接な関連性を有する
商品・役務(サービス)に使用して一定の地理的範囲で
周知となっている場合は、全国的に有名でない場合でも、
地域団体商標として商標登録を受けることができる。
特許庁は今後も、振興地域団体商標制度を通じ、
地域経済の振興に関する周知活動などを行っていくとしている。
参考リンク
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120411003/20120411003.pdf
2012年04月12日
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