法務省、「高度人材外国人」の受入優遇を開始
法務省入国管理局は、国内の経済成長や新たな需要と雇用の創造に
資するための高度な能力、資質を有すると認められる
「高度人材外国人」の受け入れを促進するため、
出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を開始すると発表した。
制度では、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイントの合計が一定点数以上に達した外国人を
「高度人材外国人」と認定して、「在留歴に係る永住許可要件の緩和」
及び「入国・在留手続の優先処理」といった優遇措置を適用する
というもの。
高度人材として認定を受ける対象は、学術研究、高度専門・技術、
経営・管理の分野で高度な能力、資質を有する外国人で、
2012年5月7日から、高度人材外国人及びその家族、
家事使用人の入国・在留手続に関する申請の受付を、
各地方入国管理官署で開始する。
日本に入国後、高度人材としての活動を引き続き概ね5年
行っている場合には、永住許可の対象となる。
なお、高度人材の親の帯同については、高度人材の年収が
1,000万円以上であることが要件となっている。
これに対し、経団連の「外国人材受入問題に関するワーキング・
グループ」は、
「現行でも5~10年の在留で永住許可申請が可能であり、
高度外国人材にとってポイント制がより魅力的なものとなるためには、
現行認められている以上の優遇措置を実施することが重要」、
「年収については、親を扶養するための経済的能力を担保する
ことが目的であると考えられるため、一家計の経済能力である
配偶者の年収を含めた世帯年収によって判断すべきである」
などのパブリックコメントを発表している。
参考リンク
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00023.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/008.html
2012年04月04日
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