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JALパイロット、CAの整理解雇は妥当-東京地裁

経営再建中だった日本航空が2010年に行った、一部の乗務員、

客室乗務員に対する整理解雇について、解雇された元乗務員、

元客室乗務員らが解雇の撤回と解雇から現在までの賃金の支払いを

日本航空株式会社に求めていた裁判で、東京地裁は、3月29日に元乗務員ら、

3月30日に元客室乗務員らに対し、解雇は妥当であるとして、

原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。



原告は、年齢、病気などを理由に、2010年に整理解雇となった

元乗務員75名(機長17名 副操縦士59名)と、元客室乗務員71名。

日本航空は、2010年に会社更生法の適用を申請し、

東京地裁に認可された更生計画に基づいて、元乗務員らの整理解雇を行った。



原告らが主張していた、「会社側が更生計画よりも大幅な営業利益を

計上していること」や、「解雇回避努力義務を履行しなかったこと」、

「人選基準の不合理性」といった理由は認められなかった。

原告らは「原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う」として、控訴する方針。



一方、日本航空は、2010年12月に管財人名で発表した「社員の皆様へ」において、

「これまで日本航空の社員として尽力していただいた方々に対し、

このような措置をとることは断腸の思い」としながらも、「安全運航を維持しつつ、

採算意識に乏しい肥大化した組織を、環境変化に即応できる強固な事業組織に変革し、

確実に再生させることが求められる」として、整理解雇の妥当性を主張してきた。



同文書の中で、社員らの「業績が回復基調にあり、整理解雇は必要ない」という

主張に対しては、業績の回復は急激な円高と燃油価格の安定によるものだとして、

「日本航空自身の競争力が回復したわけではない」と説明。

また、「株主に対して100%の減資、債権者に対して約 5,200億円の債務免除を

要請した結果であることも忘れてはならない」と強調していた。




参考リンク:

http://www.jal.co.jp/other/info2010_1224.html
http://www.jal.co.jp/other/101224_01.pdf

2012年04月02日

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