税理士による決算書への書面添付は有効か
書面添付制度とは、税理士法(第33条の2第1項)に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を表明」する書面を添付する制度です。
上記制度の実態について、元国税調査官による見解です。
2012年02月03日

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