建売住宅や分譲マンションは3月15日までに引渡しが必要~直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成22年分の贈与税の申告が、2月1日(火)より開始されたが、平成22年度の税制改正では、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」措置が拡充され、平成22年の贈与は一定の要件の下、1,500万円までが非課税となる。
この制度は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得等した家屋に居住することが要件の一つとなっているが、3月15日以後、その年の12月31日までに、遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれるのであれば、その要件を満たす。
しかしながら、贈与を受けた資金を建売住宅又は分譲マンションの取得に充てている場合には、「取得」が要件となるため、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けなければ、非課税の適用は受けられない。なお、3月15日までに、住宅用家屋の新築に係る工事が完了していない場合、建築業者の作成する作業工程表、また、居住の意思を示す念書等の添付が必要となる。
2011年02月07日 税務通信
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