相続放棄を考える被災者は要注意 「熟慮期間」のタイムリミットが間近
親族が他界したことを東日本大震災前後に知った被災者は、財産を相続するか放棄するかを考える「熟慮期間」が11月30日まで延長されている。期限までに家庭裁判所で手続きしなければマイナス財産を相続することもあるので、忘れないように気を付けたい。
2011年11月15日 NP通信
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