小規模宅地特例 特定居住用宅地等に該当しなくなった事例 被相続人の宅地等に別棟を有する相続人は適用できず
平成22年度税制改正で適正化された小規模宅地等の特例(措法69の4)について、これまで二世帯住宅における「同居親族」に関する税務上の取扱いを取り上げ、職業会計人の皆様から問い合わせが相次いだ。
二世帯住宅については1棟の共同住宅であるが、被相続人が居住の用に供していた宅地等において、被相続人が居住していた家屋とは別に、相続人が居住している自己所有の別棟の家屋がある場合には、22年度税制改正により「結論」が大きく異なる。
この場合には原則として同一生計親族でない限り、被相続人の宅地等は特定居住用宅地等の適用対象に該当しないので、あらためて留意しておきたい。
2011年11月14日 税務通信

最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。