国税庁 横浜市に文書回答 企業誘致の助成金に課税せず
横浜市が市内に本社などを設置した企業に対して交付する「企業立地等助成金」による法人収入について、当局はこの収入は「法人税の課税対象とならない」との見解を示した。実質的に市民税の減免に代えて交付されるものと認定されたためだ。
2011年11月02日 NP通信
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