給与所得控除見直しで税額表の一部が改正~所得税法別表改正 24年1月1日以後に支払うべき給与から適用
平成23年度税制改正で行われる給与所得控除の見直しは、平成24年分の所得税から適用されるため、所得税法別表等についても一部改正が行われる。
給与所得控除見直しに対応して、月額表では社会保険料等控除の給与等の金額125万円超の階層の税額が変更されるほか、給与所得控除後の給与等の額の表では給与額1,500万円以上の控除額が245万円とされる。
改正後の税額表等は平成24年1月1日以後に支払うべき給与から適用となる。
2011年02月28日 税務通信
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