改正生命保険料控除で経過措置 生命保険・個人年金は年内加入で各5万円が控除限度に
平成22年度税制改正では生命保険料控除等が見直され、平成24年1月1日以後に締結する生命保険契約等から保険料控除額の適用限度額が変更される。
24年分からの生命保険料控除は、現行の生命保険・個人年金に加えて介護医療保険が対象となる。
控除限度額は、各4万円。最高で計12万円(現行10万円)となるが、23年中に締結した生命保険、個人年金は、経過措置で現行どおり各5万円が上限となる。
ただし、その場合でも、24年分以降の控除額は、合計で12万円が限度となる点に留意したい。
2011年10月11日 税務通信

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