個別対応方式による課税仕入れの用途区分は申告までに行えば問題ないが実務上は入力時点で区分・申告時には確認作業を
消費税の仕入税額控除について、はじめて個別対応方式に対応する企業の担当者から、「用途区分はいつ行うのか、記帳する必要があるのか」といった疑問が寄せられている。
法令上、用途区分は、課税仕入れを行った日の現況により行うとされているが、通達で課税期間の末日までに行うことを認めている。また、実務的には申告時までに行えば認められるようだ。
しかし、従前から個別対応方式に対応している事業者からは、用途区分を申告間際に行っていてはとても処理しきれないとの声が聞かれる。
実務上は、取引の都度、システム入力時に用途区分を行い、申告作業で区分に誤りがないか確認できるよう入力時から工夫を施しているようだ。また、法令上、用途区分の記帳は要件とされていないが、税務調査等を考慮してシステム等を使って区分の結果を記録・保存しているとのことだ。
2011年10月11日 税務通信
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