住宅ローン控除を拡大 政府税調、復興税制第2弾
政府税制調査会(会長・安住淳財務相)は4日午後、東日本大震災からの復興に向け、第2弾となる追加的な税制措置を決めた。国税では、2013年までに被災者が住宅を新しく買った場合、取得後10年間、保有する住宅ローンの年末の借入残高の1.2%を所得税額から控除する。従来は1.0%だった。控除の対象となる住宅ローン残高も12年、13年を1000万円ずつ引き上げ、4000万円、3000万円とする。
今回の措置により、平年度ベースで国税は約600億円、地方税は約400億円の減収が見込まれるという。
復興特区の創設により、都市計画事業で土地が買い取られる場合に5000万円の特別控除を適用することや、雇用確保に向けた法人税の特別控除なども盛り込んだ。
五十嵐文彦財務副大臣は終了後に記者会見し、安住淳財務相と古川元久国家戦略・経済財政担当相からの指示で「復興産業の集積地域で、(企業の)新規立地に対し掘り下げた税制措置ができないか検討している」ことを明らかにした。その上で「法人税の税率を下げるということではない。事実上、それにひとしい効果がある方策がないか検討している」と説明した。
2011年10月04日 日本経済新聞
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